令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
育児休業を延長するほとんどの理由は、保育所等に入れないケースです。延長に当たっては、あらかじめ1歳の誕生日までの日を入所希望日として申し込みを行っていなければなりません。ハローワークでの育児休業給付の延長において、保育所等に入所できないといった理由での延長は、子どもが1歳に達するときに保育所等に入所を希望しているにもかかわらず、保育所等に入所できないことの証明(市区町村が発行した保育所等の入所保留の通知書等)を提出する必要がありましたが、ここが変わります。
令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
延長時の「育児休業給付金支給申請書」に下記の書類の添付が必要になります。
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し(入所申込日が子が1歳に達する日までになっていること)
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)